調査士事務所の舎弟ブログ
都市計画税って?(市街化区域内の土地と家屋をお持ちの方へ)
家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典)
2010年12月14日 19:00
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業などの費用にあてるために課される市町村税です。(地方税法第702条)
なるほど。
市街化区域内の土地と家屋で1月1日現在の所有者が対象なので、年末に土地や建物に動きがあるのは当然といえば当然ですかね。
旧浜北市の方、舞阪、雄踏、細江、引佐、三ヶ日の方は来年平成23年度から税率上がるので注意です。
(旧浜松市と同じ税率0.3%になります)
詳しくは、浜松市HPの「都市計画税Q&A」を参照してください。
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life/zei/shisanze/toshikei_qa.htm
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