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2010年08月19日

第3種農地


昨年の12月に農地法等が改正され、農地法施行規則も改正されているんですが、要件が厳しくなってるんですよね。

第3種農地とは、市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で特定の要件を満たす農地です。原則的に転用が許可される土地です。

この要件が厳しくなっているものとして、

(旧)
水道、下水道管、ガス管が埋設されている道路の沿道の区域で、~

(新)
水道、下水道管、ガス管のうち2種類以上が埋設されている道路の沿道の区域で、~


になっています。2種類以上ってなかなか難しいんです。


300m以内に鉄道の駅とか、役所・役場があればいいんですけどね。


1種農地の要件も満たす3種農地ってのもあるんですけど、これは3種を優先してくれます。





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行政書士  伊藤芳典(いとう よしのり)

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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:35│Comments(0)農地法関連
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