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2010年09月14日

農地法4条(1/3)

第四条(農地の転用の制限)
農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法 (昭和四十六年法律第百十二号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第五項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(以下省略)


3条の時と同じく、長いので文字を小さくしました。
簡単にいうと、農地を農地以外にする場合は知事の許可がいりますよということです。


農地法4条は、自己転用と呼ばれることもあります。
権利者がそのまま農地を転用するので、権利の移転や設定は当然ありません。




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農地法4条(1/3)


タグ :農地法4条



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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)農地法関連
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