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2011年04月01日

産業廃棄物、本日より新制度スタート


本日より改正された産廃関連法。
主な内容を掲載します。


1.排出業者の事業所外保管の届出制度
2.優良業者の許可更新期間の延長(2年)
3.許可制度の合理化



まずは、事業者にとって厳しくなる制度から。

1.排出業者の事業所外保管の届出制度

排出事業者が、排出事業場の外で産業廃棄物を自ら保管する場合、
”事前の届出”が必要となります。(保管場所300㎡以上)

新しくできた制度ですが、以前から行っている場合でも3カ月以内に
届出が必要となります。(平成23年6月30日まで)



悪いことばかりではありません。
つづいて、事業者にとって良い制度。


2.優良業者の許可更新期間の延長(2年)

省令に定められている基準を満たしている場合、
申請をすることで許可の有効期限が2年延長されます。

優良基準
・従前の許可有効期間において特定不利益処分(事業停止命令、施設使用停止命令、施設許可の取消処分、改善命令、措置命令等)を受けていないこと。
・省令で定められた事項(会社情報、許可内容、産業廃棄物の処理状況、処理施設の維持管理状況、直近3年間の財務諸表、料金体制等)をインターネットで公開し、定期的に更新していること。
・事業活動に係る環境配慮の取組についてISO14001又はエコアクション21の認証を受けていること。
・電子マニフェストの利用が可能であること。
・直近3年の事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
・直近3年の各事業年度における「経常利益金額+減価償却費」の平均が零を超えること。
・法人税等を滞納していないこと。
・事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。



3.許可制度の合理化

同一都道府県内において、政令市の区域を越えて収集運搬業を行う場合、
都道府県知事の許可のみで大丈夫です。

例えば、浜松市と静岡県の収集運搬の許可を持っている業者さんの場合、
静岡県の許可のみで、浜松市や磐田市などの静岡県内の収集運搬業が出来ます。



ざっと、新制度の主な内容を上げてみました。

詳細は静岡県のホームページでも掲載されているので、ご確認ください。
http://www.pref.shizuoka.jp/index.html





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行政書士  伊藤芳典(いとう よしのり)

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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:00│Comments(0)行政書士関連業務
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