にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へにほんブログ村 士業ブログへにほんブログ村 地域生活(街) 中部ブログ 浜松情報へ

【このような方にアドバイス出来ます!!】

・費用節約の為、許認可申請を自分でやろうと思っている
・すぐにでも欲しい許認可がある
・必要な許認可や必要な書類がわからない



24時間対応 お気軽にご相談ください!(相談:無料)
 フォーム: お問合せフォーム  こちらがオススメです!
 メール : yoshinori@suzuki-touki.biz
 FAX : 053-588-3882
 HP : http://www.suzuki-touki.com/   New


TOP 業務案内 遺言書は愛、遺言書に愛 料金その他 ホームページ

2011年06月08日

ニュースから許認可を考える


風営法違反て逮捕というニュースですが。。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110608/crm11060809510006-n1.htm
MSN産経ニュース


キャバクラを営業ということで、風営法の許可が必要な営業となります。

許可を受けないまま営業をすると罰則があります。
(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又は両方)


許可を受けるためには、おおまかに3つの要件があります。

・人的要件
・場所的要件
・構造設備要件



無許可で営業ってのは、絶対にばれます。

必要であれば専門家へ相談することをオススメします。





当ブログをご覧いただきましてありがとうございます。

<取扱い業務>
土地関係【農地転用、農用地除外、都市計画法許可】
建設関係【建設業許可、経審、入札】
営業関係【産業廃棄物許可、風俗営業許可】
相続財産【相続、遺言書】

その他行政書士業務に関しては、ホームページに詳しく掲載しております。

<ご相談・お問合せ窓口>
http://www.suzuki-touki.com/category/1449716.html

業務内容、報酬額、手続きの流れなど、ホームページ http://www.suzuki-touki.com/をご確認いただくか、当事務所までお問合せください。


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

許認可手続きのプロフェッショナル
相談無料、フリーダイヤル完備
誰に頼んでよいかわからないことを相談してください!

 フォーム: お問合せフォーム(オーナーメッセージと同じです。)
 メール : yoshinori@suzuki-touki.biz
 FAX : 053-588-3882
 HP : http://www.suzuki-touki.com/
 twitterアカウント : @gyoseiyoshi

営業時間 8:30~18:30
 住所 : 静岡県浜松市浜北区中瀬1910番地
 電話 : 053-588-3880
 携帯 : 090-2579-6398


行政書士  伊藤芳典(いとう よしのり)

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

同じカテゴリー(行政書士関連業務)の記事

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 12:30│Comments(0)行政書士関連業務
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
ニュースから許認可を考える
    コメント(0)