農地法3条(2/3)

家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典)

2010年09月02日 12:00


前回からの続き。

この農地法3条許可なしで売買した場合、どうなるでしょうか?

農地法第3条
 7  第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。


売買契約をしただけでは効力が発生せず、許可をもらわないといけないのです。


では、すでにもらっていた許可が取消しになった場合はどうなるでしょうか?

この場合、最初から売買契約がなかったことになります。

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