農地法4条(3/3)
前回、
前々回からの続きで農地法4条のお話。
どんな時にこの4条の許可が必要になるのか?
自己の転用ですので、
(自己所有)農地 → (自己用)宅地
(自己所有)農地 → (自己用)雑種地(駐車場など)
地主さんが建物を建てて、その建物を他人に貸す場合にもこの4条の許可が必要になります。
ちなみに、
農地法では、市街化区域が4条の適用除外(許可不要)として挙げられています。
しかし、転用の許可は不要であっても届出が必要となります。
(農地転用の手続きが不要となるわけではありません。)
関連記事