農地法4条(3/3)

家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典)

2010年09月30日 11:30


前回前々回からの続きで農地法4条のお話。


どんな時にこの4条の許可が必要になるのか?

自己の転用ですので、

(自己所有)農地 → (自己用)宅地
(自己所有)農地 → (自己用)雑種地(駐車場など)


地主さんが建物を建てて、その建物を他人に貸す場合にもこの4条の許可が必要になります。


ちなみに、

農地法では、市街化区域が4条の適用除外(許可不要)として挙げられています。
しかし、転用の許可は不要であっても届出が必要となります。
(農地転用の手続きが不要となるわけではありません。)

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