農地法5条(2/3)
前回からの続き。
この農地法5条許可なしで売買した場合も
3条・
4条と同じく罰則があります。
3条の規定を準用するので、売買契約をしただけでは効力が発生せず、許可をもらわないといけません。
すでにもらっていた許可が取消しになった場合は、最初から売買契約がなかったことになります。
許可がおりたけど売買契約が取消しになった場合は、許可が失効することはありません。
4条の場合と同じく、原状回復しなさいよと命令されたり、懲役や罰金がありますよということもあります。
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