調査士事務所の舎弟ブログ
農地法3条(3/3)
家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典)
2010年09月04日 12:00
前々回
、
前回
からの続き。
どんな時にこの3条の許可が必要になるのか?
・売買・・・売ったり買ったり(競売も含む)
・貸借・・・貸したり借りたり(賃料のあるなしは関係ない)
・遺贈・・・遺言で特定の財産を贈与(特定遺贈)
・共有・・・共有でもってる持分を変更する(分割)
許可が不要の場合(届出が必要ですが。。)
・相続
・遺贈・・・包括遺贈
・時効・・・20年以上
※簡潔に表現するため、記載していない部分もあります。
関連記事
農用地除外申し出受け付け期間が発表されました。(浜松市)2013.2.25~
農用地除外申し出受け付け期間が発表されました。(浜松市)
農用地除外申し出の受付(浜松)
農地法5条(2/3)
農地法5条(1/3)
農地法4条(3/3)
農地法4条(2/3)
Share to Facebook
To tweet