農地法3条(3/3)

家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典)

2010年09月04日 12:00

前々回前回からの続き。

どんな時にこの3条の許可が必要になるのか?

・売買・・・売ったり買ったり(競売も含む)
・貸借・・・貸したり借りたり(賃料のあるなしは関係ない)
・遺贈・・・遺言で特定の財産を贈与(特定遺贈)
・共有・・・共有でもってる持分を変更する(分割)


許可が不要の場合(届出が必要ですが。。)

・相続
・遺贈・・・包括遺贈
・時効・・・20年以上


※簡潔に表現するため、記載していない部分もあります。

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